「契約成立時書面」の電子交付をお客様が受けweb画面上で確認した日から起算して8日以内に、弊社に書面通知をしていただくことで、クーリング・オフによる解除ができます。
クーリング・オフ期間を過ぎた後についてはやむを得ない事由がある場合のみ、当社に書面によって通知することにより解約が可能です。やむを得ない事由とは、お客様の自己都合による事由は含まれておりませんのでご了承ください。
また、契約書に記載の通り死亡や破産などの場合は契約解除(契約終了)となります。
現金化を希望の方は、譲渡手続きををお勧めいたします。