利回りくんでは前年度に源泉徴収された分配金をお受け取りになった方にマイナンバーのご提出をお願いしております。
1月末までに税務署へ法定調書を提出があるため、2024年度分について、【2025年1月24日(金)】までのご提出をお願いしております。
それまでにご対応いただけなかった場合やエラーのまま期日までにご対応いただけなかった場合は、お客様のマイナンバーを記載せず法定調書を税務署へ提出させていただきます。
マイナンバーをご提出いただかなかった場合でも、利回りくんのサービスは引き続きご利用いただけます。
なお、記載しなかった場合の行政の対応につきましては、税務署へ直接お問い合わせください。