外国PEPs(Politically Exposed Persons)とは、外国の政府や公的機関で重要な地位にある、または過去にあった人物、およびその家族や関連法人を指します。以下に該当する方々が外国PEPsに分類されます。
1.外国の政府等において以下に該当する重要な地位にある方、並びに、過去に外国の政府等において以下に該当する重要な地位にあった方。
・国家元首、わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
・衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・最高裁判所の裁判官に相当する職
・特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
2.上記1に掲げる方の親族(配偶者(事実婚含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)。並びに、これらのかた以外の配偶者の父母および子。
3.法人であって、上記1及び上記2に掲げるかたが実質的支配者である法人。
※上記「1」に該当するかたの祖父母や孫は「外国PEPs」に該当しません。
※上記「1」に該当するかたの配偶者が日本人の場合もありますので、日本人であっても「外国PEPs」に該当することがあります。
※2016年10月1日施行の改正犯収法により、「外国PEPs」に該当するお客様(「実質的支配者」が「外国PEPs」に該当する法人のお客様を含みます。)については、取引のつど「厳格な取引時確認」が求められるため、口座開設の際には「外国PEPs」へ該当するか否かをご申告いただく必要がございます。
※口座開設後に「外国PEPs」に該当することとなった場合にも、ご申告をいただく必要がございます。